営業報告書
2009 年 10 月 7 日
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営業報告書とは、旧商法で営業活動の状況や経過などを関係者に報告する目的で作成された計算書類の一つです。2006年の会社法により「事業報告」に名称が変更され、計算書類から除外され、会計監査の対象外となりました。
記載事項は、委任省令の「会社法施行規則」によって定められており、書面やCD-ROMなどの電磁的記録で作成・提出されます。記載事項については、「会社の状況に関する重要な事項」「業務の適正性を確保するための体制内容の概要」が全ての会社に対して義務付けられており、さらに、事業年度末日において公開会社である場合には現況・会社役員・株式・新株予約権などに関する事項を記載する必要があります。
他にも、社外役員を設けた場合、会計参与設置会社の場合、会計監査人設置会社の場合はそれぞれ記載項目が追加されます。会社の支配に関して、基本方針が定められている場合はその内容や基本方針実現のための取り組みなども記載します。
「営業報告書」では付属明細書は一つでしたが、会社法の改正に伴い「事業報告の付属明細書」と「計算書類の付属明細書」の2つになりました。作成された文書は、会社法により、10年間保存されなければなりません。
株主役会を設置している会社の場合は、定時株主総会の招集があった際、株主にこの事業報告を提供し、取締役は、定時株主総会に事業報告を提供し、内容を報告します。事業報告の内容に偽りがあったり、事業報告を作成しなかった場合には代表者が100万円以下の過料に処されます。