損失補填とは
2010 年 6 月 15 日
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損失補填(損失補てん)とは、損失が生じた際にその穴埋めを行うことであり、特に株式や債券などの有価証券の売買の際に生じた投資家の損失を、証券会社が補填することを指します。損失が生じた際に穴埋めをすることであり、損失が生じる前に穴埋めをする「損失保証」とは異なります。
損失補填は、投資家が自己責任の概念を超えた安易な投資を行うおそれがあること、証券会社同士の紛争につながるおそれがあることなどから昭和40年に禁止された損失保証のかわりに、バブル景気期に行われるようになり、大きな社会問題となりました。そして、1993年の証券取引法改正に伴い、禁止が明文化されました。損失補填を禁止している国は、日本以外にはほとんど例がみられません。
禁止となっているのは、
1証券会社がする(第三者にさせる場合を含む)以下の行為(同条1項)
・事前の損失補填又は利益追加の約束・申し込み(同項1号)
・事後の損失補填又は利益追加の約束・申し込み(同項2号)
・事後の損失補填行為又は利益追加行為(同項3号)
2顧客が1項で定める行為を要求する(第三者にさせる場合を含む)行為(同条2項)
であり、違反した証券会社には懲役3年以下・罰金300万円以下、損失補填を証券会社に要求した顧客には懲役1年以下・罰金100万円以下の罰則が定められています。
内閣府例で定められた証券事故によって顧客に損失が生じた場合に証言会社が賠償する損害賠償行為は例外として認められています。